看護部紹介

看護師特定行為

看護師特定行為について

団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けて、手術だけではなくリハビリが必要であったり、自宅で暮らしながら医療を受ける患者さまが増えていくと予想されています。そのため、高度急性期から在宅医療まで、患者さまの状態に応じた適切な医療を、各地域において整備・確保していくことが求められています。

こうした背景により、今後の在宅医療などを支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的に、行為を特定したうえで、医師による手順書に基づいて特定された行為を実施する場合の研修制度が平成27年10月より創設されました。

研修を修了した看護師がこの特定行為を行えることによって、在宅医療の現場などで患者さまの病状に応じて、素早い医療処置を行うことが可能になります。

特定行為とは?

特定行為とは医師の診療の補助であり、実践的な理解力・思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものです。医師からの手順書に基づき、認定を受けた看護師のみが以下の38行為21区分のいずれかを行うことができます。

特定行為の実施の流れ

特定行為に係る研修制度

当院は特定行為を行うための看護師を育成する「特定行為研修機関」に指定されており、次に掲げる項目の研修を行っています。

■必須科目

特定行為区分 特定行為
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調節
脱水症状に対する輸液による補正

■選択科目

特定行為区分
血糖コントロールに係る薬剤投与関連
循環動態に係る薬剤投与関連

特定行為研修制度で変わること 厚生労働省パンフレット「未来の医療を支える特定行為研修のご案内」より

  1. 見える
    医師・歯科医師があらかじめ作成した「手順書」に基づいて看護師が行える「特定行為(診療補助)」が明確になる。
  2. 身につく
    特定行為研修により、今後の医療を支える高度かつ専門的な知識と技能を身につけた看護師が育成される。
  3. 見極める
    特定行為研修を修了した看護師が患者の状態を見極めることで、タイムリーな対応が可能になる。

※特定行為以外の医行為と同様に、特定行為を行うときも「医師が医行為を直接実施するか」、「どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるか」の判断は、患者さまの病状を勘案し、医師が行うことに変わりはありません。

修了生の紹介

特定行為研修を修了した看護師を一部ご紹介します。

井崎明子

現在、訪問看護師として従事しています。今後、患者さま・利用者さまをとりまく状況が刻一刻と変化していくなかで、特定行為研修から学んだ医療的視点と看護師である視点を活かし、どのような状況においても寄り添える看護を目指していきたいと思います。

鈴木隆子

緩和ケア認定看護師としての活動にプラスし、特定行為が行えることを強みとした活動を行っていきたいと考えています。院内活動だけでなく、グループ施設間を横断的に動き、療養場所を問わず治療と生活の視点に立った支援を行いたいと考えています。

診療受付時間

  • 午前/8:30〜11:30(診療9:00~12:00)
  • 午後/13:00〜16:30(診療13:30~17:00、土曜は午前のみ)
    > 休診日:土曜日午後、日曜、祝日、年末年始(12/30~1/3)
    時間外の受診について

診療科によって休診の場合があります。事前に診療担当表をご確認ください。
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